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07短答合格でした (AXL短答コース) → 08論文合格しました(AXL直前+α)
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・財表短答基礎5 (P/L・B/S・一般原則・連結F/S)
14/20。

・簿記短答基礎6 復習
親会社株式の取得と売却。
売却益の親会社持分は、法人税を消してから他資剰へ。3/5。

・管理重点講義10 (原価計算基準)

・企業短答応用4 解説

まず基礎知識。
全部の株式の内容・種類株式の内容は定款の相対的記載事項。
定款の変更には株主総会の特別決議が必要。

・全部の株式の内容について (107)
譲渡を制限する:特殊決議 (309.3)
取得請求権を付ける:特別決議 (←定款変更なので当然)
取得条項を付ける:株主全員の同意 (110)

・種類株式の内容を変更して (111)
取得条項を付ける:種類株主全員の同意
譲渡を制限する:種類株主総会の特殊決議 (324.3)
全部取得条項を付ける:種類株主総会の特別決議

(全部取得条項付種類株式の取得は、株主総会の特別決議による)

・種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき (322)
原則:種類株主総会の決議が必要
例外:定款によって省略可
ただし (322.3)
種類の追加・内容の変更・発行可能総数の増加を行う場合は
省略できず、種類株主総会の決議が必要。

・非公開会社において、株主ごとに異なる取扱いを行う (109)
特殊決議 (309.4)

要するに、

取得条項 > 属人的取扱い > 譲渡制限 > 全部取得条項

の順に厳しい。
取得請求権は株主の権利を拡大するものだから、定款変更の決議に特別な用件はない。
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