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企業法入門、全12講の最後が2回目の答練。
範囲は株式と設立で、肢別を100問は前回と同じ。

○×が選べないものは空欄にしてみた。
結果は、57問正解/32問不正解/11問空欄だった。
問題の9割について意味が分かったのが、ささやかな進歩だ。
上級講義の講師に期待。

入門の簿記が終わるまで、企業法の講義はお休みになる。
軽くでいいので、監査論と企業法の復習をしたい時期。
でも実際は、入門講義と簿記の演習を優先しているので、
理論科目の復習は上級講義が始まってからになりそう。
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標準原価計算
に入ったら標準原価カードのところを
説明してもらえるとありがたいよ(;´Д`)
正常減損率とか正常仕損率がでてくるあたり
君の把握の仕方でもいいし
講師の教え方のまんまでもいいので
strangecpa 2007/01/26(Fri)11:40:25 編集
Re:標準原価計算
原価標準の設定方法のことでいいのかな。
習ってる途中だから、あまりアテにならないよ。

正常仕損率をαとすると、

(第1法)仕損・減損を標準消費量に含める方法
 i.e.「原価要素別の標準消費量を正常仕損率の分だけ増やす方法」

 直材費:標準価格 ×{単位標準消費量×(1+α)}
 加工費:標準配賦率×{単位標準時間 ×(1+α)}
 合計:単位当たりの“総”標準製造原価

(第2法)仕損・減損を標準消費量に含めず、別建てする方法
 i.e.「正常仕損費を特別費として加える方法」

 直材費:標準価格 × 単位標準消費量
 加工費:標準配賦率× 単位標準時間
 合計:単位当たりの“正味”標準製造原価

 正常仕損費:正味標準製造原価×α
 正味標準製造原価+正常仕損費=総標準製造原価

第1法は標準消費量が増えていて、第2法は後から仕損費を加えている。

第1法は度外視法と、第2法は非度外視法と結びつきがある。

第1法を用いると必然的に完成品・仕掛品の両者負担となるので、
(修正する方法もあるらしいけど)
仕損費を分離把握できる第2法が合理的。

文字で読むより、自分で簡単な数字を使ってみる方が分かりやすそう。
【2007/01/27 22:41】
ありがと
でもちょっとちがうの。それはわかるのよ
投入とか完成品に対してとか良品に対してとか
なんかそのへん(;´Д`)前にメールでも聞いたような
そのうち心当たりが出てきたら頼みますよ

つかそろそろやらんとなぁ(;´Д`)
2月から土日まとめて計算をやる予定。リハビリ
strangecpa 2007/01/28(Sun)00:17:38 編集
授業内容の
90%について「ここは必ず暗記してください」
っていう講師異常(;´Д`)残りは
「暗記は不要です。理解してください」
暗記ってなに?理解ってなに?
暗記しやすくする方法とかそういうのはなし?
strangecpa 2007/01/29(Mon)09:27:29 編集
Re:授業内容の
それが要所だけならまだいいんだけどね。
きっとスルー力を試されてるんだよ。
【2007/01/30 01:01】
更新
まだぁ?(;´Д`)
strangecpa 2007/02/06(Tue)12:16:21 編集
Re:更新
あと2講で入門簿記が終わるから、更新はそのあと。
追加配付された問題が意外と多かった。

せっかくだから質問。
会社法124条4項但し書きの、
「基準日株主の権利を害することはできない」というところ。
基準日後の取得者に議決権を認めた場合も、
同条2項で定めた権利のうち議決権以外のものについては、
基準日株主に権利があると読んでいいんだよね?
【2007/02/07 23:21】
1,000問のパクリ
1 基準日後に株式を取得した者は、原則として、
 株式会社が基準日株主が行使できる権利として
 定めた権利を行使できない。
  ∵基準日株主ではないため。
2 但し、124.4より、基準日株主が行使できる権利が
 議決権である場合、株式会社は、
 基準日後に株式を取得した者の全部または一部を、
 当該権利を行使できる者と定めることができる。
3 従って、株式会社がそのような者として定めた場合
 当該者が有する株式について、
 基準日株主の権利を害さないかぎり、
 基準日後に株式を取得した者であっても、議決権を行使できる。
 なお、124.4は、
 議決権の行使に係る基準日についてのみ適用される。
 →従って、基準日後の株式取得者に、
  基準日が設定された権利のうち、
  議決権以外の権利(剰余金の配当請求権など)を
  行使させることはできない。

そうです(;´Д`)へー
strangecpa 2007/02/08(Thu)17:07:03 編集
Re:1,000問のパクリ
かなり勘違いしてたよ。
基準日株主が株式を譲渡した場合をイメージしてた。
まったく別の、基準日後の取得者についての話なんだね。
さんきゅーです。

板書ノートを読み返したら「権利を害する」例が載ってた。

「取締役が自己の会社支配権の維持を目的として、
 基準日後に募集株式の発行等を行い、
 新株主に議決権の行使を認めるような場合」

なるほど。納得した。

議決権だけは制限付きで認められることにした理由が気になるけど、
これ以上は深入りな感じがするなー。
もし明快な答えを見かけたら、手間にならない範囲でまた教えてください。
ありがとうございました。
【2007/02/09 03:50】
企業法と監査論
どんな勉強してる?(;´Д`)
原典の読み込みとかはまだしてない感じかしら

監査論はここんとこいろいろ改正だとか
新しい実務指針が出たりしてて
どこまで抑えりゃ良いのかわからん
ものによって定義が違ってたりするし(;´Д`)
明日講師に聞いてみようかしら
strangecpa 2007/02/09(Fri)00:30:59 編集
Re:企業法と監査論
入門期の短答問題集を解き直して、テキストで確認。
テキストに書いてあるので開かなかった条文なども読むようにしてる。
条文ごとの繋がりは、テキストよりも六法を見た方が分かりやすい気がしてきた。
監査論も、監査基準とだけは親しくしてますよ。

新しい内容については上級待ち。
【2007/02/09 03:12】
注意注意
いちお立法担当者の見解、ということになるけども
基準日後の新株発行の場合は扱いが違うっぽい

1 基準日株主を害する場合とは、たとえば、
 「基準日株主の有する株式が、基準日後に譲渡された場合、
  株式会社が、株式の基準日後の株主を
  権利行使できる者と定めることで、
  基準日株主が議決権行使できなくなる場合」である。
 この場合、基準日後の株主に
 議決権行使させることはできない(124.4但)。
  →しかし、基準日株主が、基準日後の株主の議決権行使について
       同意した場合には、株式会社は、基準日後の株主に
       議決権行使させることができる。
    ∵基準日株主を害する場合にはあたらないといえるため。
2 これに対し、
 「基準日後に新たに募集株式の募集により新株発行した場合」は、
 「当該発行株式についての基準日株主」は存在しない。
  →従って、基準日株主を害することがないといえるため、
       124.4を適用することができる
       (議決権行使を認めることができる)。
 尚この場合、株式会社が基準日後の株主に議決権を認めることで、
       基準日株主の議決権割合が減少することになる。
   しかし、そのこと自体は、124.4の規定が
       予定していることであり、
       基準日株主を害する場合にはあたらず、
       124.4但は適用されない。

というわけで発行済株式な場合には基準日の株主と基準日後の株主と
2人議決権行使が可能っぽい人がでてくるので
124.4但で利害調整するけど、
新規発行な株式な場合には、たとえ他の発行済株式についての株主の
議決権割合に変動が生じるとしても、同一株式については、
2人議決権行使が可能っぽい人がでてこない以上、
124.4但で利害調整する必要はない、と考えるみたいですな。
これまた学者が噛み付きそうだ。
でも、制度の趣旨から考えると立法担当者の見解のが正しいかもね。
なぜって、新株発行の場合も禁止したら原則通り適用できる場面が
著しく限定されちゃって、規定を設けた意味がなくなるっぽいから。
strangecpa 2007/02/09(Fri)07:37:35 編集
制度を設けた理由
大原テキストだと「実務からの要請」だそうです。
ちなみに大原でも新株発行の場合をも
基準日株主を害する場合に含めてます。
 →というわけで常識的な試験委員であれば、
  そこまで問うことはないと思うよ(多分)。
strangecpa 2007/02/09(Fri)07:45:45 編集
Re:制度を設けた理由
> →というわけで常識的な試験委員であれば、
>  そこまで問うことはないと思うよ(多分)。

同意。
十分堪能しました。さんきゅー。
【2007/02/10 02:30】
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